2023年10月1日から始まるインボイス制度。
「インボイスという言葉はよく耳にするけれど、どのような制度なのかいまいち理解できていない」と感じている方も多いのではないでしょうか。インボイス制度は飲食業に大きな影響を与えるため、しっかり理解して準備を進めておく必要があります。
本記事では、飲食店を経営している方が理解しておきたいインボイス制度のポイントを解説します。飲食店に与える影響やインボイス対応に必要な手続きなどを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
インボイス制度とは?
インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日から開始される消費税の仕入税額控除の仕組みです。
インボイスとは国に申請した事業者だけが発行できる「適格請求書」のことで、この適格請求書以外の請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
以下で、インボイス制度の概要と導入されることになった背景を詳しく見ていきましょう。
インボイス制度の概要
従来は、一定の条件を満たした請求書や領収書があれば、納税時に仕入れの際に支払った消費税額分を差し引けるようになっていました。
一方、インボイス制度が開始すると、仕入れ時の消費税として差し引けるのは適格請求書が発行された仕入れ分のみとなります。
適格請求書を発行できるのは、国に申請を行った適格請求書事業者のみです。
飲食店は売り手・買い手のどちらにもなり得るため、両方の側面から対応が求められます。売り手側としては、自社が適格請求書を発行する場合は国への申請が必要です。買い手側としては、仕入税額控除を適用するために仕入先が適格請求書事業者かどうかを確認しなければなりません。
インボイス制度の導入の背景
インボイス制度は、正確な消費税額を把握するために導入される制度です。2019年10月の消費税率変更によって軽減税率が適用され、品目によって消費税率が8%のものと10%のものが混在するようになりました。飲食店の場合は同じ商品でもテイクアウトか店内飲食かによって消費税率が変わるため、特に複雑です。
このような状況では取引時の正確な消費税額を把握するのが難しく、納税額を誤ったり不正に利益を得たりする事業者が出てくるおそれがあります。これを防止するために、区分分けした適用税率や消費税額などを明記した適格請求書を用いるインボイス制度が導入されることになりました。
インボイス制度が飲食店に与える影響
インボイス制度が始まると、飲食店には以下のような影響があります。
- 法人のお客様は「適格請求書」が発行できるお店を選ぶ可能性が高くなる
- 「適格請求書事業者」の登録申請を行った場合は消費税の納税義務が発生する
- 仕入先や取引先が「適格請求書事業者」かどうかを確認する必要がある
- 経理の事務作業が煩雑する可能性がある
上記4つの影響について、以下で詳しく解説します。
法人のお客様は「適格請求書」が発行できるお店を選ぶ可能性が高くなる
仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必要なため、飲食代を接待交際費などの経費として計上したいと考える法人のお客様は、適格請求書が発行できるお店を選ぶ可能性が高いです。
ビジネスシーンでの利用が多いお店は、適格請求書が発行できる事業者にならなければ大切な顧客が離れていってしまうかもしれません。
一般のお客様が多く領収書の発行を求められることが少ないお店は、適格請求書の登録事業者になっていなくてもそれほど影響はないでしょう。お店の顧客層やどのようなときに利用されているのかを分析して、適格請求書の発行が求められる可能性が高い場合には国への申請を検討してください。
「適格請求書事業者」の登録申請を行った場合は消費税の納税義務が発生する
適格請求書発行事業者の登録申請を行うと、消費税を納税しなければならなくなります。
小規模な店舗など、課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税を納税する必要はありませんでしたが、適格請求書を発行するために申請を行うと、売上額に関わらず消費税の納税義務が発生します。
消費税を納税する必要がない事業者を免税事業者といい、これまで免税事業者だったお店は適格請求書発行事業者になることで税金の支払額が増えることになります。適格請求書発行事業者になるかどうか検討する際には、消費税の支払いが新たに必要となる点も考慮しなければなりません。
仕入先や取引先が「適格請求書事業者」かどうかを確認する必要がある
買い手側としての影響は、仕入先や取引先によって仕入税額控除を受けられるかどうかが変わってくる点です。
仕入先が適格請求書発行事業者なら仕入税額控除を適用できますが、適格請求書が発行できない仕入先からの仕入れに関しては控除が受けられません。
これまでは一定の条件を満たした請求書を発行してもらえれば控除を受けられましたが、インボイス制度が始まると適格請求書発行事業者以外から仕入れると控除が受けられず、結果として自社が支払う税額が増えてしまいます。
これまでどおり仕入税額控除を受けたい場合には、仕入先や取引先が適格請求書発行事業者となっているか確認し、場合によっては仕入先を見直す必要があるかもしれません。
経理の事務作業が煩雑する可能性がある
インボイス制度の開始後に仕入税額控除を受けるには、適格請求書や帳簿の保存が必要です。
受け取った請求書をすべて適格請求書とそうでないものに分ける必要があるなど、経理の事務作業が煩雑化する可能性があります。
免税事業者がインボイス制度をきっかけに適格請求書発行事業者になる場合は、新たに消費税の納税義務が発生し、そのための経理業務が増える点にも注意が必要です。軽減税率対応のレジや経理システム、会計ソフトの導入も必要になるでしょう。
売り手側としても買い手側としても、インボイス制度に対応するためにこれまでとは異なる経理業務が発生し、経理担当者の負担が増える可能性があります。
インボイス制度におけるレシートや領収書の扱い方
インボイス制度が始まると、飲食店が発行するレシートや領収書はどのような扱いになるのでしょうか。
ここでは、インボイス制度におけるレシートや領収書の扱い方について、押さえておきたい2つのポイントを紹介します。
条件を満たしたレシートは簡易インボイスとして扱われる
適格請求書事業者になると、基本的には適格請求書(インボイス)を発行しなければなりません。
ただし、飲食店のように不特定多数の人に販売などを行う事業者については、「簡易インボイス」の発行が認められています。
簡易インボイスとはインボイスの内容を簡略化したもので、条件を満たしたレシートは簡易インボイスとして扱うことが可能です。
簡易インボイスとして認められる条件は後ほど詳しく紹介しますが、すでに軽減税率に対応したレシートを発行しているお店では、様式を大きく変えなくても現行のレシートをほぼそのまま簡易インボイスとして扱える可能性があります。
領収書も仕入税額控除の対象になるがレシートの方が信頼性が高い
レシート以外に、領収書を発行しているお店も多いでしょう。
領収書もレシートと同様に、条件を満たせば簡易インボイスとして扱われ、仕入額控除の対象になります。手書きの領収書の場合でも、記載内容が条件を満たしていれば問題ありません。
ただし、手書きの領収書は以下のようなデメリットがあります。
- 手書きする手間がかかる
- 控えを保管する必要があるためコピーを取るなどの対応が必要
- 金額などを書き間違えるおそれがある
- 不正や改ざんを疑われる可能性がある
このように、手書きの領収書は従業員の負担やミス・不正のリスクが伴うため、レジで自動発行できるレシートのほうが信頼性は高いです。
効率と正確性を重視すると、簡易インボイスとしては手書き領収書よりもレシートを活用するほうが良いでしょう。
インボイス制度に備えて飲食店がするべきこと
インボイス制度の開始に備えて飲食店がするべきこととして、以下の4点が挙げられます。
- 適格請求書発行事業者の登録申請をする
- インボイスに対応したレシートや領収書を用意する
- インボイスに対応したシステムを導入する
- 補助金の申請を検討する
それぞれの対応について、以下で詳しく見ていきましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請をする
自社で適格請求書を発行するには、まず適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。
すでに課税事業者となっている場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入して、納税地を管轄するインボイス登録センターに送付してください。郵送以外に、e-TaxからWebでの申請も可能です。
免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、まず課税事業者になる必要があります。先に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出して課税事業者として登録してから、適格請求書発行事業者の登録申請を進めてください。
ただし、経過措置として2029年9月までは適格請求書発行事業者の登録申請を行うと自動的に課税事業者として登録されるようになっています。そのため、2029年9月までに手続きをする免税事業者の方は、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。
インボイスに対応したレシートや領収書を用意する
適格請求書発行事業者となったら、必要項目が記載されたレシートや領収書を用意しましょう。インボイス制度に対応するには、以下の項目が必要です。
- 事業者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分した合計額
- 税率ごとに区分した消費税額または適用税率
適格請求書発行事業者の登録番号は、登録申請の手続きが完了すると税務署から通知されます。お店の名称や取引年月日、取引内容は従来のレシートにも記載されている内容です。
異なる税率の品目が混在することになるため、合計金額や消費税額は税率ごとに区分してレシートに記載する必要があります。
インボイスに対応したシステムを導入する
インボイスに対応するには、経理システムや会計ソフトなどをインボイス対応のものに切り替える必要があります。
使用するシステムがインボイスに対応していなければ、業務が煩雑化して従業員の負担が増えたり誤った処理をしてしまったりするおそれがあるため、新しいシステムの導入を積極的に検討してみてください。
レシートを簡易インボイスとして使用するには、POSレジもインボイス対応のものを導入しましょう。簡易インボイスを簡単に発行できるようになるため、インボイス開始後にレジ業務の手間が増えるのを防げます。
すでにインボイス対応の会計ソフトやPOSレジが多く販売されているので、自社にとって使いやすいものを選んで導入しましょう。
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補助金の申請を検討する
インボイスに対応するには、システムの導入など費用がかかります。その費用の一部は補助金で賄える可能性があるため、補助金の申請を検討してみてください。
例えば、小規模事業者の販路開拓を後押しするための制度である「小規模事業者持続化補助金」は、インボイス特例を設けています。免税事業者から適格請求書発行事業者になる場合、補助上限が一律50万円上乗せされる制度です。
会計ソフトやPOSレジといったITツールやハードウェアの購入は、IT導入補助金が利用できる可能性があります。導入するソフトウェアや機器の種類によって、5万円から350万円の補助金が支給されます。
費用の負担を少しでも抑えるために、各種補助金の活用も視野に入れましょう。
スマレジのPOSレジはインボイスに対応している!
インボイス対応のPOSレジなら「スマレジ」がおすすめです。
簡易インボイスに必要な適格請求書発行事業者の登録番号や税率ごとに区分した消費税などをレシート・領収書に印字できます。スマレジでは複数の料金プランをご用意していますが、すべてのプランがインボイスに対応しています。
スマレジはアプリタイプのPOSレジで、iPadやiPhoneにインストールするだけでPOSレジの利用が可能です。場所をとらないので、小規模店舗の限られたスペースにも設置できます。
無料プランもご用意していて、店舗数の制限があるだけでレジに必要な機能はすべて揃っています。無料プランもインボイスに対応しているので、コストを押さえてインボイス対応のPOSレジを導入したい方は、ぜひスマレジをご活用ください。
飲食事業者はインボイス制度に備えよう
インボイスは仕入税額控除に関わる制度で、買い手・売り手の両方の側面を持つ飲食店は制度の内容についてしっかり理解しておかなければなりません。
「自社が適格請求書発行事業者になるかどうか」「仕入先はインボイス対応の請求書を発行できるか」など、検討や確認をしなければならないポイントが多くあるため、制度が始まる前に準備を進めておきましょう。
インボイス制度開始後のレジ業務の煩雑化を防ぐには、インボイス対応のPOSレジ「スマレジ」の導入がおすすめです。
無料プランもインボイスに対応していて、簡易インボイスとして扱えるレシートを簡単に発行できます。