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店舗運営 2022/09/09 2023/02/28

飲食店経営に必須な資格一覧|届出やその他のおすすめの資格もご紹介

 

飲食店を新たにオープンする場合、「食品衛生責任者」と「防火管理者」が必要です。そのほか、自治体などへ必要な書類を提出して許可を得るのも忘れてはいけません。お客さまに安心してお店を利用してもらうためにも、必要な資格や手続きに漏れがないよう、事前にチェックして計画的に開業準備を進めましょう。

この記事では、飲食店経営に必須の資格や届出を紹介します。必須ではありませんが、持っておくと便利な資格も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

 

この記事の目次

  1. 飲食店経営に必須な資格は2つある
  2. 飲食店経営に調理師免許は不要
  3. 店舗を開業する際に必要な届出4種類
  4. お客さまにアピールできる!持っておくと便利なおすすめの資格一覧
  5. 飲食店を開業する人は資格について理解しておこう!

 

飲食店経営に必須な資格は2つある

飲食店を経営するために必要な資格は、次の2つです。

  • 食品衛生責任者
  • 防火管理者

食品衛生責任者はお店の衛生管理をするため、防火管理者は火災による被害を防止するために必要な資格です。飲食店経営には調理師免許も必要だと思っている人もいるかもしれませんが、調理師免許は必須ではありません。

ここでは、食品衛生責任者と防火管理者の2つについて、詳しくみていきましょう。

 

食品衛生責任者

食品衛生法に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」によって、飲食店を経営する際には必ず食品衛生責任者を定めることが義務付けられています。お客さまに料理や飲み物を提供する店舗では、食中毒などを起こさないために衛生管理が欠かせません。飲食店は食品衛生責任者の指示のもと衛生管理を行う必要があり、食品衛生法では営業者は食品衛生責任者の意見を尊重するように記載されています。

以下では、食品衛生責任者の役割と資格取得の方法を詳しく解説します。

 

食品衛生責任者の役割

食品衛生責任者の役割は、飲食店の衛生管理を行うことです。具体的には、次のような仕事を担当します。

  • 店舗設備の衛生確認
  • スタッフの健康管理
  • 手洗いや清掃のチェック表の作成・管理
  • 食材の保管方法や加熱方法などの確認 など

たとえば、店内に不衛生な場所があれば改善したり、体調不良のスタッフは勤務しないよう指示したりして、常に衛生的に飲食店を営業できるよう対応します。飲食店にとって衛生管理は欠かせないため、非常に重要な役割です。

衛生管理が不十分で食中毒などが発生すると、営業停止や最悪の場合は閉店せざるを得ないケースもあります。このような事態を防ぐために、衛生管理について正しい知識を持った食品衛生責任者による管理が義務付けられています。

 

食品衛生責任者の取得方法

食品衛生責任者になるためには、各自治体の食品衛生協会が開催する講習を受講し、講習会後に行われる確認試験に合格する必要があります。受講費用は、どの自治体も1万円程度です。

講習科目は食品衛生学・食品衛生法・公衆衛生学の3科目で、計6時間程度の講習を受けた後、選択式の確認試験を受けます。講習内容を理解できていれば、確認試験の難易度はそこまで高くありません。

また、以下に当てはまる人は、上記の講習を受講しなくても食品衛生責任者になれます。

  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者
  • 船舶料理士
  • 医師
  • 獣医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師 など

 

防火管理者

消防法によって、一定規模の建物や施設では防火管理者を選任して防火管理を行うことが義務付けられています。火災予防の対象となる建物などを「防火対象物」といい、用途や収容人数などによって防火管理者が必要かどうかが変わってきます。店舗が防火対象物に当たるかどうかは自治体によって異なる場合があるため、自治体のサイトや所轄の消防本部で確認しましょう。たとえば東京都では、収容人数が30人以上の飲食店は防火対象物となり、防火管理者の選任が必要です。

ここでは、防火管理者の役割や資格の取得方法について詳しくみていきましょう。

 

防火管理者の役割

防火管理者の役割は、火災による被害を防止するための防火管理を行うことです。具体的には、以下のような業務を担当します。

  • 消防計画の作成
  • 消防用設備の整備や点検
  • 火災を想定した消火や避難の訓練の実施
  • 火気の使用に関する監督 など

消防計画とは、火災の予防や万が一火災が発生したときの被害を最小限にするために作成する計画書です。出火を防ぐための業務や対策、放火対策、避難口や通路など避難設備の管理方法などを定め、所轄の消防署に提出します。

防火管理者に選任される人は資格を持っているだけでなく、「管理的、監督的地位にあること」が要件となっています。パートやアルバイトではなく、オーナーや店長といった立場の人が防火管理者を担当しなければなりません。

 

防火管理者の取得方法

防火管理者の資格を取得するには、防火管理講習を受講する必要があります。防火管理講習には「甲種」と「乙種」の2種類があり、甲種防火管理講習修了者は建物の規模を問わずに防火管理者になれますが、乙種防火管理講習修了者は比較的小規模な建物の防火管理者にしかなれません。自店舗が乙種防火管理者でも問題ないかどうかは、所轄の消防署に確認しましょう。

講習時間は、甲種が2日間の講習で約10時間、乙種が1日の講習で約5時間です。講習内容はどちらも防火管理の意義や火気管理、防火管理のための訓練・教育などで、乙種はより基礎的な内容となっています。地域によっては重点的に講義すべき内容などがあり、講習時間が異なる場合があるため、詳細は所轄消防署のサイトなどで確認してください。受講料は甲種が8,000円(税込)、乙種が7,000円(税込)です。

また、以下のような人は講習を受けなくても防火管理者になれます。

  • 市町村の消防職員で管理または監督的な職を1年以上務めた
  • 労働安全衛生法に規定する安全管理者として選任された
  • 防火対象物点検資格者講習を修了し、免状の交付を受けている
  • 危険物保安監督者として選任され、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている など

 

飲食店経営に調理師免許は不要

飲食店経営には調理師免許が必要だと思われがちですが、調理師免許は必須ではありません。食品衛生責任者や防火管理者と違って、飲食店を運営する際の調理師免許の有無ついては法律で定められていないためです。

しかし、調理師免許を持っているに越したことはありません。調理師免許があると講習を受けなくても食品衛生責任者を担当でき、食や調理技術に関する知識を持っているという証明にもなります。

 

店舗を開業する際に必要な届出4種類

飲食店を開業する際、資格だけでなく自治体への届出が必要になるケースがあります。主に必要となるのが、以下の届出です。

  • 個人事業の開業届
  • 食品営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 菓子製造業許可申請

それぞれの届出について、以下で詳しくみていきましょう。

 

個人事業の開業届

個人事業の開業届は、その名のとおり個人で事業を始めるときに提出する書類です。事業開始から1カ月以内に所轄の税務署に提出します。提出しなくても罰則はありませんが、開業届を提出しておくと個人で事業を行っていることを証明でき、店舗名での銀行口座の開設や融資の審査などの際に開業届の控えが求められる場合があるため、提出しておくと安心です。

確定申告の際に最大65万円の所得控除が受けられる「青色申告」をする場合は、開業届と併せて「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告は節税効果が高いため、開業届と一緒に提出しておきましょう。

開業届と青色申告承認申請書は税務署の窓口や郵送でも提出できますが、マイナンバーカードがあれば国税電子申告・納税システム「e-Tax」からオンラインでも提出できます。

 

食品営業許可

食品営業許可は、食品を調理したり飲食物を提供したりする店舗を営業する際に提出しなければならない書類です。提出先は店舗の管轄保健所で、申請書に加えて施設の図面や食品衛生責任者の資格を証明する書類、自治体ごとに定められた手数料なども準備しなければなりません。店舗設備について細かい決まりもあるため、内装工事に着工する前に保健所に相談しましょう。

申請した図面や設備の確認のため、保健所による店舗の検査が行われます。検査で基準に適合していないと判断されると、営業許可は得られません。

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

居酒屋やバーなど、深夜0時以降も酒類を提供する飲食店は、所轄の警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出が必要です。ただし、レストランやラーメン店などお酒以外の食品をメインで提供する飲食店の場合は、この届出は必要ありません。お酒の提供をメインとする店舗でのみ、提出が求められます。

届出には店舗の図面やメニューの写し、保健所からの食品業許可証の写しなどが必要です。また、要件として客席の床面積や照明の照度、騒音や振動の数値、店舗の場所(住宅地でないなど)といった項目が定められているので、これらすべてを満たしているかどうかの確認を行ったうえで申請しましょう。

 

菓子製造業許可申請

洋菓子やパンなどを製造する場合は、食品衛生法に基づいて菓子製造業許可申請の提出が必要です。綿菓子や焼き芋などの簡易な加工や、もなかやクリームといった菓子材料の製造には菓子製造業許可申請は不要ですが、ケーキやパンのように完成した商品の販売・提供を行う場合は申請が求められます。

菓子製造業許可申請は、保健所に提出します。設備や器具には規定が設けられているため、内装工事に着工する前に保健所に事前相談しておきましょう。

 

お客さまにアピールできる!持っておくと便利なおすすめの資格一覧

ここまで取得が必須の資格や必要な届出を紹介してきましたが、必須ではないものの持っておくと便利な資格もあります。資格を持ったスタッフがいるとお客さまにも安心感や特別さを感じてもらえるので、積極的に資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。

ここでは、キッチンスタッフとホールスタッフのそれぞれにおすすめの資格を紹介します。

 

キッチンスタッフ向けの資格

キッチンスタッフ向けのおすすめ資格として、以下のような資格があります。

  • パン製造技能士
  • 菓子製造技能士
  • 製菓衛生師
  • 和食マイスター
  • ソムリエ
  • フードコーディネーター
  • 栄養士
  • 野菜ソムリエ
  • ふぐ調理師免許 など

パン製造技能士や菓子製造技能士は、パンや菓子店のキッチンスタッフにおすすめです。製パンや製菓についての技能や知識があることを証明できます。和食店なら、和食の栄養や調理について学べる和食マイスターが適しています。お酒を提供するお店なら、ソムリエ資格も役立つでしょう。

野菜ソムリエや栄養士の資格があると、栄養を考慮したメニューの考案やアドバイスが可能です。特に栄養士は、調理師と同様に取得しておくと食品衛生責任者の講習が免除されるメリットもあります。

そのほか、ふぐを調理する場合はふぐ調理師免許が必須です。ふぐ料理を提供したいなら、ふぐを調理するスタッフは必ず資格を取得しておかなければなりません。

 

ホールスタッフ向けの資格

ホールスタッフ向けのおすすめの資格として、以下のような資格があります。

  • 接客サービスマナー検定
  • サービス接遇検定
  • レストランサービス技能検定
  • ビアアドバイザー
  • きき酒師 など

接客サービスマナー検定はホテルやブライダルなど飲食業界以外でも注目されている資格で、高度な接客能力や知識を持っていることの証明になります。サービス接遇検定は接客の知識や技術、おもてなしの心構えなどを学べ、接客態度や言葉遣いの習得が目指せます。レストランサービス技能検定は、安全管理や公衆衛生、テーブルマナーなどについての知識や技能が身につく、サービス関連資格で唯一の国家資格です。

そのほか、ビアアドバイザーやきき酒師などの資格があると、料理やお客さまの好みに合ったお酒を提案するのに役立ちます。

 

飲食店を開業する人は資格について理解しておこう!

飲食店を開業するためには、「食品衛生責任者」と「防火管理者」が必要です。どちらも法律に基づいて必要とされているため、資格を持っていない人は取得を目指しましょう。一方、必須と思われがちな調理師免許は、必ず必要というわけではありません。

このように、必須の資格とそうでない資格があり、資格取得以外にも保健所や警察、税務署などに各種届出も必要なので、飲食店を開業するにあたって何が必要なのかしっかり把握しておくことが大切です。資格や届出に漏れがあると、罰則が課されたり営業停止になったりする可能性があるため、必ず必要な手続きを怠らないようにしてください。

執筆 菊池 勲

複数事業が存在するスマレジの中で、全社横断的にWebマーケティングを展開する事業戦略本部にてマーケティングを担当。 主にオンライン広告の取扱をメイン業務とし、各ベンダー様と共に出稿後のパフォーマンス・予算管理・データ分析および検証に基づくプランニングを担当。

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